営業倉庫

"営業倉庫"とは、倉庫業の営業を行うために、国土交通大臣の認定登録を受けた倉庫のことをいいます。

倉庫の使用者が、他者の貨物を保管することを目的として運用する業を倉庫業といいますが、"営業倉庫"は倉庫業を営むために認定登録を受けた倉庫を指しています。

倉庫に貨物を保管することを有償で委託する場合には、原則として倉庫業の認定登録を受けた"営業倉庫"でなければ倉庫業法に違反することになり、罰則の対象は倉庫会社側となります。

倉庫業法においては、”営業倉庫”の種類は①1類倉庫/②2類倉庫/③3類倉庫/④野積倉庫/⑤水面倉庫/⑥貯蔵槽倉庫/⑦危険品倉庫/⑧冷蔵倉庫/⑨トランクルーム/⑩特別の倉庫の10通りにわかれています。

鋼管の保管倉庫については保管状況によって異なり、建屋内で保管する場合は①1類倉庫/②2類倉庫、野積で保管することが可能な場合には①1類倉庫/②2類倉庫/③3類倉庫/④野積倉庫となります。

参照リンク: 倉庫業法施行規則第3条

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