REACH規制

”REACH(リーチ)規則”とは化学品の登録/評価/認可/制限を意味する"Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”の一部の頭文字を組合せ略したEUの化学物質規制の通称で、人の健康及び環境の保護と欧州化学産業の競争力の向上を目的として2007年06月01日に施行され、2008年06月01日より本格運用を開始しました。その概要は下記の通りです。

REACH規制_画像

 参考文献: 欧州の新たな化学品規制(REACH規則)の概要 - 経済産業省

REACH規則の概要

 (1)Registration (登録)
  • 新規化学物質か既存化学物質かを問わず、年間の製造輸入量が1トンを超えている化学物質が対象。
  • 製造・輸入事業者は、登録のため欧州物質化学庁にその化学物質の情報を提出。
  • 既存化学物質の登録は、事業者当たりの製造・輸入量の程度に応じて登録期限を設定。
 (2)Evaluation (評価)
  • 事業者が提出した化学物質安全性報告書(CSR)の内容を行政庁が評価し、必要に応じ、追加試験の実施又は追加情報を事業者に要求。
  • 行政庁は人の健康や環境に深刻な影響がありそうな高懸念物質(SVHC)でばく露があり事業者当たり年間100トンを超える量が使用される物質から優先的に評価を実施。
 (3)Autorisation (認可)
  • 高懸念物質(SVHC)を使用するには、事業者は、行政庁に申請して認可を得る必要がある。
  • 認可を有する事業者等は、上市前にラベル上に認可番号を記載する必要がある。
 (4)Restriction(制限)
  • 行政庁が実施したリスク評価の結果、リスク軽減措置が必要な場合には、製造、上市、使用が制限される。
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