メッキ鋼管用語集

作業床 (さぎょうゆか)

"作業床 (さぎょうゆか)"とは、建築現場で高さが2m以上の場所での"足場"の組み立てや屋根上での作業において、墜落防止のために確保しなければならない"床"となるスペースのことを指します。



                    
上図のとおり従来の"労働安全衛生規則"においては、"作業床"の幅は40cm以上、床材間の隙間は3cm以下とすることが定められていましたが、更に墜落防止を強化するために、床材と"建地"との隙間は12cm未満とする規定が2015年 (平成27年) 07月に追加されました。

但し、"建地"と床材の隙間が12cm以上ある場合でも、防網等の"作業床"以外のもので該当箇所の隙間をふさぐ墜落防止措置が取られた場合には、この規定は適用されないとされています。
参考リンク:足場からの墜落防止のための措置を強化します(5ページ)/厚生労働省



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