適格請求書発行事業者

"適格請求書発行事業者"とは、課税事業者であり、税務署長に申請し"適格請求書"を交付することのできる者として登録を受けた事業者のことを指しています。
2023年10月01日から新しく導入される"インボイス制度"に対応する請求書等を"適格請求書"といいますが、"適格請求書"を発行する業者は"適格請求書発行事業者"として登録を受ける必要があります。なお、"インボイス制度"では納品書や領収書、レシートなど請求書以外の証憑類も、必要な記載事項が表記されていれば"適格請求書"として扱うことが可能となります。

登録を受けた事業者に対しては登録番号が付与されますが、登録番号の構成は次のとおりです。

1. 法人番号を有する課税事業者
「T」(ローマ字)+法人番号(数字13桁)

2. 上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)
「T」(ローマ字)+数字13桁(注)
(注)13桁の数字には、マイナンバー(個人番号)は用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号になります。

参照リンク:国税庁適格請求書発行事業者公表サイト 登録番号とは

新規CTA

RELATED ARTICLE関連記事