建築基準法

”建築基準法”とは、建物を建築するにあたり建築物の敷地/構造/設備/用途に関する最低基準を定めた日本の法律で、日本の建築法規のベースとなっています。この”建築基準法”に基づいて建築基準法施行令・建築基準法施行規則・建築基準法関係告示が定められ、建築物を建設する際や建築物を安全に維持する為の技術的基準などが具体的に設けられています。

1950年に制定された”建築基準法”第一条には、”国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資すること”が目的だと書かれています。そして”建築基準法”における”建築物”の定義は下記の通りです。

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨(こ)線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く)をいい、建築設備を含むものとする。

建築基準法第2条第1項

つまり”建築基準法”の定める”建築物”には私たちが普段住んでいる家やビルだけではなく幅広いものが該当し、DIYで製作が可能なものも含まれることがありますので、”建築基準法”の適用の要否は、製作物に応じて各自治体が公式サイトなどお住まいの地域の情報を確認し判断してください。

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