乙仲 (おつなか)

乙仲 (おつなか)とは、貿易を行う際に輸出入業者に代わり、港湾地区において貨物を輸送するための手続きや取引の手続きを行う海運貨物取扱業者を指しています。

1939年(昭和14年)に制定された海運組合法において仲介業者は、定期船貨物の取次をする”乙種仲立業”と不定期船貨物の取次をする”甲種仲立業2種類に定義/分類されており、それぞれが乙仲”と"甲仲”との略称で呼ばれていました。

海運組合法1947年に廃止されましたが、現在でもその当時の名残で海運貨物取扱業者”のことは乙仲と呼ばれている訳です。

また“乙仲と類似した貿易用語に通関業者がありますが、乙仲通関業者の業務内容は全く異なります。

乙仲港湾運送事業法という法律にのっとり、港湾エリア内で陸地と船舶の間で行われる貨物のやり取り、すなわち荷役業務や貨物の検量等を担っています。

一方、通関業者通関業法という法律の規定に沿って、主に税関に対して行わなければならない申告業務を行っています。

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