働き方改革

日本政府は働き方改革実現の為に、2019年4月1日から順次、労働基準法をはじめとするさまざまな関連法を改正する「働き方改革関連法」を施行しています。

その中でキーとなるのは、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の時季指定、同一労働同一賃金という3つのポイントだと認識しています。(参考資料: 厚生労働省_「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について)

  1. 時間外労働の上限規制
    臨時的特別な事情がなければ時間外労働の上限である原則月45時間、年360時間を超えてはいけないと定められています。

  2. 年次有給休暇の時季指定
    半年間継続して雇われている、全労働日の8割以上を出勤しているという条件を満たした労働者は、年10日年次有給休暇を付与されることになっており、この内の年5日間については使用者が労働者の希望を踏まえた上で時季を指定し、付与することが義務化されています。

  3. 同一労働同一賃金
    同一企業内における正社員と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択していても待遇に納得して働き続けられる様にする事で、多様で柔軟な働き方を選択を可能にする「同一労働同一賃金」を目指しています。

そしてこの働き方改革の3つのポイントを纏めると、シッカリと働く時間を明確にし、休む時間も明確にし、同じ内容の仕事には同じ対価を支払う事を明確にする事で、人々が安心して柔軟に働ける環境を整備するという事だと理解できます。

そしてその為に私たちが取組む必要があるのが、如何に限られた時間の中でムリ/ムダ/ムラを減らし、価値を生み出す事に集中するかという事、つまり仕事の効率を上げる、生産性を上げるという事です。

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