吊り足場

吊り足場とは、下から組みあげるのではなく、上から吊り下げる形で組まれた足場のことです。

使用されるのは、ビルの鉄骨の組み立て工事や高層ビルの吹き抜けなどのメンテナンス工事や橋梁工事及びプラント工事等の建築現場で、地上から通常の足場を設置することが難しかったり不可能だったりする高所において、”作業床"として利用されます。

吊り足場には、鉄骨梁などから吊りチェーンを吊り材として単管パイプ角パイプを井桁(いげた)状に組み足場板をかけ渡して作業床とする吊り棚足場と、直接既成の足場を吊り下げる作業床とする吊り枠足場2種類があります。

吊り足場2種類

"吊り足場"のメリットは、通常の足場を設置することが困難な場所にも設置することが可能であり、横方向への広範囲な作業が可能になるという点ですが、一方で、落下事故のリスクが高く、他の足場と比較すると組み立て作業の安全性が低くなるというデメリットもあります。

そのため、吊り足場の現場では労働安全衛生法施行令第615号に従って、足場の組立等作業主任者を配置することが義務づけられています。

近年では、重大災害の再発防止、省力化/作業効率化/コスト低減を更に追求した結果として、パネルを利用した"システム吊り棚足場"が開発され普及率も高まっています。部材に"軽量単管パイプ"を使用することで安全性のみならず作業性の向上も見込まれています。

参照リンク:労働安全衛生法施行令第6条15号/ウィキブックスより

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