大臣認定

私たちの携わっている建材業界で一般的に”大臣認定”や”大臣認定制度”と呼ばれているのは、国土交通大臣が”構造方法等の認定”を行う制度の事で、国土交通大臣が性能評価を受けた構造方法を認定し、安全且つ有効な構造方法のみの活用を世間に促しています。

日本では建築物の主要部材に使用できる材料は、下記のとおり建築基準法第37条に規定され、”指定建築材料”または国土交通大臣から認定されたもののみになっており、それ以外の材料は原則使用することができません。

建築基準法第37条 (建築材料の品質)
第三十七条  建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材/鋼材/コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という)は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
  1. その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格(JIS規格)又は日本農林規格(JAS規格)に適合するもの
  2. 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの
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