インボイス制度

“インボイス制度”とは”適格請求書等保存方式”の通称であり、必要事項を記載した請求書等を用いて、取引で発生した消費税の正しい金額や適用税率を明らかにする仕組みを指しています。

また記載要件を満たしていれば、請求書の他にも領収書やレシート及び納品書なども、”適格請求書”つまり”インボイス”として扱うことができます。

“インボイス制度”が導入される2023年10月01日以降は、買い手側は一定の記載条件を満たした”インボイス”がなければ、その取引にかかる消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります。

同様に“インボイス制度”の導入後に売り手側が”インボイス”を発行するためには、”適格請求書発行事業者”になるための登録申請が必要となっています。

申請が認められた事業者には「 T + 13桁の番号 」で構成される登録番号が発行され、”インボイス”の遣取にはその番号の記載が義務付けられています。

参照ブログインボイス制度って何?!"売り手"として知っておきたいポイントを解説。

                        "インボイス制度"開始まであと1年! 売り手の実務がどう変わるのかを徹底解説。

      インボイス制度で"買い手"が準備すべきこと。ケースごとの対応もご紹介!!    

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