仕入税額控除

”仕入税額控除”とは、納付する消費税額を算出するときに、”売上税額”といわれる売上げにかかる消費税額から、”仕入税額”と言われる仕入れや経費にかかった消費税を差し引くことです。仕入税額を差し引くことによって、消費税の二重課税を防ぐことを目的としています。
令和5年10月01日から通称”インボイス制度”と呼ばれている”適格請求書等保存方式”による制度運用が開始されると、”適格請求書”等がないと仕入税額控除ができなくなります。そのため、”仕入税額控除”を希望する場合は、”適格請求書発行事業者”である取引先に、”適格請求書”等の交付を求める必要があります。

なお、現場の混乱や事務負担増加等を考慮し、経過措置として2029年までは、”適格請求書発行事業者”ではない相手との取引においても、一定割合を控除できます。

  • 令和5年10月01日から令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
  • 令和8年10月01日から令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

経過措置の適用を受けるためには法定帳簿や請求書などの保存が必要となりますので、詳細は国税庁のサイトをご確認ください。

参照リンク:国税庁 お問合せの多いご質問(令和4年8月31日掲載)問12

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